この規定は、「資本市場と金融商品取引業に関する法律」(以下「法」という)及び諸法令に基づく迅速・正確な公示と役員・従業員のインサイダー取引防止のため、会社内部情報の総合管理と適切な開示等に関する事項を定めることを目的とする。
① 本規定で「内部情報」とは、コスダック市場公示規定(以下、「公示規定」という)第1編による公示義務の事項及びその他会社の経営または、資産状況や投資家の投資判断に影響を及ぼす可能性のある事項をいう。
② この規定で「公示責任者」とは、公示規定第2条第4項に基づき、会社を代表して届出業務を行うことができる者をいう。
③ この規定において「役員」とは、取締役(「商法」 第401条の2第1項各号のいずれかに該当する者を含む)及び監査をいう。
④ 第1項から第3項以外にこの規定で使用する用語の定義については、関連法令と規定で使用する用語の定義による。
公示、インサイダー取引及び内部情報管理に関する事項は、関連法規または定款に定めたものを除いては、この規定に従う。
① 役員・従業員は業務上知った会社の内部情報を厳重に管理しなければならず、業務上必要な場合を除いては内部情報を社内または社外に流出してはならない。
② 代表取締役は、内部情報及びそれと関連した文書などの保管、伝達、破棄などに関する具体的な基準を定めるなど、内部情報管理のために必要な措置を取らなければならない。
① 代表取締役は公示責任者を定め、これを韓国取引所に申告しなければならない。公示責任者を変更したときも同様とする。
② 公示責任者は、内部情報管理制度の樹立及び運営に関する業務を総括し、次の各号の業務を遂行する。
1. 公示の執行 2. 内部情報管理制度の運営状況の点検及び評価 3. 内部情報に関する検討及び公示の可否の決定 4. 役員・従業員に対する教育など内部情報管理制度の運営のために必要な措置 5. 内部情報の管理を担当したり、公示業務を担当する部署または役員・従業員に対する指揮及び監督 6. その他、内部情報管理制度の運営のために必要と代表取締役が認めた業務。③ 公示責任者は、その職務を遂行するにあたり、次の各号の権限を有する。
1. 内部情報に関連する各種書類及び記録の提出を要求し、閲覧することができる権限 2. 会計または監査業務を担当する部署、その他、内部情報の作成に関連する業務を担当する部署の役員・従業員から必要な意見を聞くことができる権限④ 公示責任者はその職務を遂行するにあたって必要な場合、関連業務を担当する役員と協議することができ、会社の費用で専門家の助力を求めることができる。
⑤ 公示責任者は、内部情報管理制度の運営状況を定期的に代表取締役に(または、取締役会に)報告しなければならない。
① 代表取締役は公示担当者を決めて韓国取引所に申告しなければならない。公示担当者を変更したときも同様とする。
② 公示担当者は、内部情報管理と関連して公示責任者の指揮を受け、次の各号の業務を遂行する。
1. 内部情報の収集と検討及び公示責任者に対する報告 2. 公示の執行のために必要な業務 3. 公示関連法規の変更などの内部情報管理のために必要な事項の確認及び公示責任者に対する報告 4. その他、代表取締役または公示責任者が必要と認めた事項役員及び各部門の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適時に公示責任者にそれに関する情報を提供しなければならない。
1. 内部情報が生じた場合 2. 内部情報のうち、すでに公示された事項を取消または変更すべき事由が発生した場合 3. その他、公示責任者の要請がある場合① 役員・従業員が業務上の理由により、会社の取引相手・外部監査人・代理人、会社と法律顧問・経営諮問等の諮問契約を締結している者などについてやむを得ず内部情報を提供する必要がある場合、公示責任者にこれに関する事項を報告しなければならない。
② 第1項の場合、公示責任者は関連する内部情報の機密保持に関する契約を締結するなど必要な措置を講じなければならない。
会社の公示は、次のように区分する。
1. 公示規定第1編第2章第1節に基づく主要経営事項の申告及び公示 2. 公示規定第1編第2章第2節に基づく照会公示 3. 公示規定第1編第2章第3節に基づく公正公示 4. 公示規定第1編第3章に基づく自律的公示 5. 法第3編第1章に基づく有価証券報告書等の提出 6. 法第159条、160条及び165条と公示規定第1編第2章第4節に基づく事業報告書等の提出 7. 法第161条に基づく主な事項報告書の提出 8. その他、その他の法令に基づく公示① 公示担当者は第9条に定められた公示事項が発生した場合、必要な内容を作成し、必要な書類等を整えて公示責任者に報告しなければならない。
② 公示責任者は、第1項の内容や書類等が関連法令に違反していないかどうかを検討し、これを代表取締役に報告後、公示しなければならない。
公示責任者及び公示担当者は、公示した内容に誤りや欠落がある場合、遅滞なくこれを是正するための措置を講じるものとする。
① 報道機関等から会社への取材要請がある場合、原則的に代表取締役または公示責任者がこれに応じる。必要な場合、関連部門の役員・従業員が取材に応じることができる。
② 会社が報道機関等に報道資料を配布しようとする場合、公示責任者と協議しなければならない。
公示責任者は必要な場合、代表取締役に報道資料の配布と関連した事項を報告しなければならない。
③ 報道内容が事実と異なることを知った役員・従業員はこれを公示責任者に報告しなければならない。
公示責任者は、関連事項を代表取締役に報告し、必要な措置を取らなければならない。
会社の経営内容、事業計画及び展望などに対する企業説明会は、公示責任者と協議して開催しなければならない。
① 役員と法第172条第1項及び法施行令第194条が定める役職員は、法第172条第1項の特定証券等(以下、「特定証券等」という)を買収後6ヶ月以内に売却し、または特定証券等を売却した後6ヶ月以内に買収して利益を得た場合にその利益(以下、「短期売買差益」という)を会社に返還しなければならない。
② 会社の株主(株券以外の持分証券または証券預託証券を所有している者を含む。以下、本条で同じ)が会社に対して第1項による短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請求をするよう要求した場合、会社はその要求を受けた日から2ヶ月以内に必要な措置を取らなければならない。
③ 証券先物委員会が第1項による短期売買差益の発生事実を会社に通知した場合、公示責任者は遅滞なく次の各号の事項を会社のインターネットホームページに公示しなければならない。
1. 短期売買差益を返還すべき者の地位 2. 短期売買差益金額 3. 証券先物委員会から短期売買差益の発生事実を通報された日 4. 短期売買差益返還請求計画 5. 会社の株主は、会社に対し、会社が短期売買利益を得た者に対して短期売買利益の返還を求めることができ、会社が要求を受けた日から2ヶ月以内にその請求をしない場合、その株主は会社を代位して請求することができるという意味④ 第3項の公示期間は、証券先物委員会から短期売買利益発生事実の通知を受け取った日から2年間、または短期売買利益を返還された日のうち、早い方までとします。
役員と法第172条第1項及び法施行令第194条が定める職員は、特定証券等の売買、その他の取引をする場合、その事実を公示責任者に通知しなければならない。
役員・従業員は、法第174条第1項が定める未公開重要情報(関連会社の未公開重要情報を含む)を特定証券等の売買、その他の取引に利用し、または他人に利用させてはならない。
公示責任者と公示担当者は、公示規定第36条及び第44条第5項による公示業務に関する教育等を履修しなければならず、公示責任者は教育内容を関連する役員・従業員に知らせなければならない。
この規定は2024年10月18日から施行する。
ワイジェリンクは、倫理経営実践のための2023年10月、倫理規定を新たに財政し、規定による内部申告制度など手続きの確立及び方向を模索しています。